離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与や手続きについてご紹介
離婚した夫婦の間では、家の権利や住宅ローンなどを巡るトラブルが起きる可能性があります。
そのため、家に住み続けるか売却するか悩む方もいるでしょう。
この記事では、離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリット・デメリットについてご紹介します。
離婚で家を財産分与する方法
家を財産分与する方法は、主に2つです。
1つ目は、家を売却して得たお金を配分する方法です。
家を売却してしまえば、購入時に契約したローンや、権利関係で問題が起きにくいでしょう。
また、お金は2人で半分に分けるなど、柔軟に分配できます。
しかし、新しく物件を探す必要があるため、多くの時間やお金がかかるでしょう。
2つ目の方法は、売却せずに家の評価額を基準にお金を分配する方法です。
評価額は、住宅ローンの残債や不動産価格を基準に決定されます。
離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
離婚後も住み続けられると、引っ越しをする必要がありません。
子どもがいる家庭では、転校をしなくても良いでしょう。
転校は、たくさんの手続きが必要なだけでなく、生活環境の変化から子どもに悪影響を与える可能性があります。
また、妻が夫に家賃を支払い、夫が妻に養育費を支払う場合は、家賃と養育費を相殺できるため、金銭面での負担も減らせるかもしれません。
しかし、メリットばかりではありません。
離婚後も家の名義人が夫のままのケースでは、夫が家を売却すれば、妻子は家を出て新しい住まいを見つける必要があります。
また、妻が連帯保証人の場合、夫が住宅ローンを返済できないと、妻に請求がくる場合があります。
家の名義人を妻に変更するためには、金融機関の審査で一定条件を満たさないといけないため、大きなデメリットといえるでしょう。
離婚後も家に住み続ける場合の手続き
離婚後も家に住み続けるときの手続きは「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かで異なります。
債務者も住み続ける方も夫のケースでは、連帯保証人を変更します。
連帯保証人を妻から別の方に変更しないと、夫が住宅ローンを滞納した場合、離婚したとしても請求が妻にくるでしょう。
債務者が夫で、住み続ける方が妻のケースでは「公正証書の作成」か「住宅ローンの名義変更」が必要です。
公正証書があると、夫が住宅ローンを滞納した場合に、どのぐらいの資産をもっているのかをすぐに把握できます。
債務者が夫婦の共同名義で、妻が住むケースでは、住宅ローンの借り換えをおこないます。
まとめ
離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリット・デメリットについてご紹介しました。
財産分与には、家を売却する方法としない方法があり、引っ越しや名義変更などの点でメリット・デメリットがあります。
ケースごとに手続きが異なるため、記事を参考に今後の方針を検討してみましょう。
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