相続した不動産が未登記!未登記の理由と未登記のままのデメリットを解説
親から不動産を相続したが、登記名義人が何年も前に亡くなった方になっていた場合、どう処理すべきかお悩みの方も少なくありません。
このようなケースは、どなたにも起こりうる問題と言えます。
この記事では、相続した不動産が未登記になっている理由とそのままにしておくデメリット、相続方法を解説します。
相続した不動産が未登記!未登記になっているの理由
不動産の名義は登記しておくのが一般的ですが、かつて相続登記は義務化されておらず法的に罰せられることもなかったため、そのままになっているケースが見受けられます。
たとえば、人里離れた田舎で小さい土地の場合、売り払っても大きなお金にはならないし売り手を見つけるのは難しいでしょう。
登記の名義を放置していても実害は発生せず、登記をすると税金や費用、手間がかかる点が未登記になりやすい理由です。
また、住宅ローンを使って家を建てるときは登記をおこないますが、自己資金で建てた場合には登記の必要がないため未登記になっているケースが生まれます。
さらに、固定資産税を担当する各市町村は税の公平性を保つよう独自に新築建物を見つけて課税し、所有者は納税しているので登記の必要性を感じなくなるとも言われています。
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相続した不動産が未登記!未登記そのままにするデメリット
未登記不動産の所有権を取得したときには、不動産の取得者に表題登記の申請を義務化するよう法改正が進められています。
相続登記の期限は親が亡くなるなど事実発生の翌日から3年以内と規定されます。
この法改正により、未登記の建物を取得したときは1か月以内に表示登記を申請しないと10万円以下の過料に処される場合があります。
第3者が所有者を確認できない点も、そのまま放置する場合のデメリットになります。
売買する場合には、買主は登記簿で物件を確認するのが一般的です。
登記されていない不動産は所有者を確認できないため、契約できなくなる可能性が生まれてしまいます。
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相続した不動産が未登記!未登記の不動産を相続する方法
登記名義人が祖父の場合、祖父の相続人を探し、相続人が亡くなっているときには配偶者と子どもを探さなければならないなどの作業が発生します。
親戚付き合いが行われているときは情報がありますが、情報がないときは戸籍などでの追跡調査が必要です。
関係者を確定した上で全員と、その物件について遺産分割協議をおこないます。
同意しないで金銭を要求されるケースや、連絡を無視し続ける方がいる可能性が考えられます。
無理な要求をされ話し合いが難航する場合も想定しなければならないでしょう。
遺産分割協議が整い、遺産分割協議書を作成すると、相続登記を行えるようになるので、あらかじめ全員から印鑑証明書をもらっておくことをおすすめします。
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まとめ
これまで相続登記の義務化がされていないことから、相続した不動産が未登記になっているケースも考えられます。
未登記の不動産は実際に発生し、それを引継ぐときには専門的な知識と多大な作業が必要になります。
自身で処理するのは困難を極めることが想定されるので、専門家に依頼するのも一つの方法でしょう。
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