土地を購入するなら日影規制に注目!注意点や北側斜線制限についても解説!

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土地を購入するなら日影規制に注目!注意点や北側斜線制限についても解説!

マイホームを建てるのであれば、自分の思いどおりの家にしたいと考えるのは当然です。
しかし、場所によっては法律上の規制によって建物を好きなように建てられない恐れがあり、土地を購入する際には注意しなければなりません。
今回は、住宅を建てるときに日影を規制する「日影規制」について、注意点などを解説します。

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土地を購入するときは注意!日影規制とは?

日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)とは、建物によって周囲の住宅の日当たりが悪くならないように、その高さを制限する規制です。
1年のうちもっとも昼間の時間が短い冬至の日を基準とし、周囲の住宅が日影になる時間の上限を設け、日照を確保することを目的としています。
具体的な規制内容は用途地域の種類によって異なりますが、一番厳しい制限を受けるのが第一種低層住居専用地域です。
第一種低層住居専用地域では、高さ7m以上もしくは3階建て以上の建物が規制の対象となり、家を建てるときには注意しなければなりません。

土地を購入するなら必見!日影規制に関する注意点とは?

土地を購入する際は、価格や立地のほかにも注意すべきことがあり、日影規制もそのひとつです。
とくに3階建ての家を建てたい場合は、日影規制の対象となる可能性があり、希望どおりの家は建てられないかもしれないことが注意点として挙げられます。
また、自身の購入した土地が日影規制の対象となってしまう場合にも注意が必要です。
日影規制があるといっても、日影になってしまう時間の上限が定められているだけであり、一日中ずっと日当たりが良いわけではありません。
用途地域の種類によっても異なりますが、地表から1.5mもしくは4m地点での計測値を元にしており、地面はずっと暗いままであることも想定されるため、ガーデニングなどを楽しみたい方はご注意ください。

土地を購入するなら日影規制以外の北側斜線制限にも注目!

建物を建てる際の制限は日影規制以外にも存在し、北側斜線制限もそのひとつです。
これは第一種・第二種低層住居専用地域や第一種・第二種中高層住居専用地域、そして田園住居地域を対象とした制限です。
これらの地域にある建物は、自分の北側にある隣接地の日照を確保するために、ある程度の高さ以上では一定の勾配をつけたデザインにしなくてはなりません。
なお、隣接地のほうが高いところにあったり、北側または北側に面する道路の向こうが川であったりする場合は、緩和措置が認められる可能性もあります。

土地を購入するなら日影規制以外の北側斜線制限にも注目!

まとめ

日影規制は、隣接地の日照を確保するために、日影になる時間の上限を定めています。
土地を購入する際は、そこに建てたい建物が規制の対象となるか確認が必要です。
また、北側斜線制限も隣接地の日当たり確保のために存在し、場合によっては条件が緩和されることもあります。
株式会社日本アイディアル不動産では、千葉県柏市、松戸市、流山市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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