マンション売却時に固定資産税を精算する際の方法・時期・注意点をご紹介!

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マンション売却時に固定資産税を精算する際の方法・時期・注意点をご紹介!

マンションの売却にあたって知っておきたいことのひとつに、固定資産税への対応が挙げられます。
税金の負担を減らしたり、買主とのトラブルを避けたりするためにも、適切な対応方法をしっかり確かめておきましょう。
今回は、マンションの売却における固定資産税の精算の方法・時期・注意点をそれぞれご紹介します。

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マンションを売却する際の固定資産税の精算方法

固定資産税は1月1日の時点でマンションを所有していた方に課せられ、途中で持ち主が変わっても納税義務者は変更されません。
それでは売主に不利なので、固定資産税の日割り計算により、持ち主が変わったあとの期間は買主に税金を負担してもらうケースが多くなっています。
なお、売主と買主とで固定資産税を按分する場合、対象期間の起算日をいつにするかを決めなくてはなりません。
1月1日もしくは4月1日を選ぶケースが比較的多いものの、いつを起算日とするかは双方で話し合って決められるので、お互いが納得できる日にすると良いでしょう。

マンションの売却にあたって固定資産税を精算する時期はいつ?

固定資産税を精算する時期は、マンション売却のときか終了後のどちらかです。
前者を選ぶと手続きが一度に終わって効率的ですが、固定資産税額が載っている納税通知書は毎年5月ごろにならないと届きません。
売却の時点で納税通知書が届いていない場合、昨年の固定資産税額を参考にして精算し、想定額と実際の税額が異なった場合は後日に金額を再度調整する措置がとられます。
税額が正確には不明なままで買主と固定資産税を按分するのを避けたいときは、マンション売却の終了後に手続きをおこなうのがおすすめです。
その年の納税通知書が届いて正確な税額を把握したら、買主に連絡して固定資産税の一部負担を求めてください。

マンションの売却にあたって固定資産税を精算する際の注意点

固定資産税はあくまで売主に課せられており、買主側に納税の義務はないため、一部負担を求めても応じてもらえるとは限りません。
要求が聞き入れられた場合、買主から受け取った金額は譲渡所得に含める必要があり、適切な対応がなされていないと脱税を疑われる恐れがあります。
このほか、マンションの売却にともなう固定資産税の精算は総じて難しいため、不動産会社などプロの力を借りることも一案です。
弊社でもさまざまな問い合わせを承っておりますので、固定資産税の精算に関することもお気軽にご相談ください。

マンションの売却にあたって固定資産税を精算する際の注意点

まとめ

マンションの売却にあたり、固定資産税は日割り計算により買主にも一部負担してもらうケースが少なくありません。
精算のタイミングは2種類あるので、都合の良いほうをお選びください。
買主側に固定資産税を負担する義務はないといった注意点も押さえておくと、うまく対応できるでしょう。
株式会社日本アイディアル不動産では、千葉県柏市、松戸市、流山市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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