贈与税とは?不動産売却時に贈与税がかかるケースや課税軽減の方法もご紹介
不動産売却にあたって知っておきたいことのひとつに、贈与税が挙げられます。
一見すると不動産売却には関係なさそうな税金ですが、実は物件を売ったときにも贈与税が発生する可能性はあるので注意しておきましょう。
今回は、贈与税とは何か、不動産売却時に課せられるのはどのようなケースかにくわえ、課税を軽減する方法も解説します。
贈与税とは?不動産売却前に知っておこう
贈与税とは、相応の対価なしに誰かから財産を受け取った方が納付する必要のある税金です。
110万円分の基礎控除があるため、少額のやりとりで納税は求められませんが、年間110万円を超える現金や不動産などを無償で譲られると贈与税を負担しなければなりません。
贈与は一見すると譲渡にも似ていますが、両者には正当な対価の支払いがあるかどうかに違いがあります。
正当な対価が支払われたうえでおこなわれる不動産の引き渡しは譲渡であり、贈与にはあたりません。
不動産売却時に贈与税がかかるケース
不動産売却後に贈与税が発生するのは、たとえば親族間取引で相場よりも安く物件を売ったケースです。
本来なら3,000万円する物件を、相手が親族だからと特別に100万円で売った場合、事実上の贈与とみなされる可能性があります。
このときは適正価格と実際の売却価格の差額が贈与額だとみなされるため、上記の例では2,900万円が課税対象とされるのです。
同じことは法人間取引にも当てはまり、相手が関係のある会社だからと相場よりも安く物件を売ると、適正価格との差額に税金が課せられる恐れがあります。
なお、法人においては贈与税ではなく法人税が課せられる場合もあるので、税金の種類をよくお確かめください。
このように、物件を売った際にも贈与に対する税金の納付を求められるケースがあるので注意しておきましょう。
不動産売却時に贈与税を軽減する方法
前述のとおり、不動産売却における贈与税は相場よりも著しく安い価格で物件を売買したときに発生するので、まずは適正価格を付けることを心掛けましょう。
贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で毎年少しずつ現金を譲り渡していき、累計の贈与額が物件の適正価格に達したら不動産売却の手続きをおこなうのもひとつの方法です。
ただし、この方法では定額贈与とみなされて贈与税を課せられる恐れがあるので、贈与契約書を作成するなどの対策が欠かせません。
このほか、相続時精算課税制度を活用すると、贈与されたものは将来に相続財産へ含める必要が出てくるものの、贈与の基礎控除額は高くなって税金が発生しにくくなります。
まとめ
正当な対価なしに財産を受け取った方へ課せられる贈与税は、著しい安値で物件を売買したときにも発生するため、親族間や法人間などでの不動産売却でも注意が必要です。
贈与税をできるだけ軽減したいときは、適正価格で物件を売るなどのコツを押さえましょう。
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