土地の売却をする際に査定はどのようにするのか方法を解説

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土地の売却をする際に査定はどのようにするのか方法を解説

所有している土地の売却を検討している方にとって、いくらぐらいで売れるのかは、やはりいちばん気になる点でしょう。
不動産の売却額を決める際には、評価の仕方や各種規制の関わり方によって価格が異なってきます。
今回の記事では土地を売る際、どのように査定をするのか、その方法について解説していきます。

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土地の査定方法について:公的評価を参考にする

土地の査定額を決めるときに参考にするものとして、公的評価である公示地価と基準地価があります。
公示地価とは不動産の売買における公的な地価の目安になるもので、毎年定点の地価を調べて国土交通省から発表されるものです。
基準地価は公示地価と同じような目的で使われるもので、公示区域とは異なる地点の地価を調査して発表されます。
他に、該当する敷地と同じような条件の敷地で、近隣の成約事例と比較して価格を出す方法「取引事例比較法」も一般的です。

土地の査定方法について:前面道路との関係

土地の査定をするときには、前面道路との関係も価格に影響を与えます。
国内の土地は法律によって前面道路と敷地との関係にさまざまな規制が定められており、とくに重視されるのが接道義務です。
この法律によって、幅員4m以上の道路に2m以上、間口が接していない土地には建物を建ててはいけないと決められています。
接道義務を果たしていない土地は再建築不可となるため、査定額が低くなる可能性があります。
一方、角地の場合は敷地の2面が直角に道路に接しているため、日当たりや風通しの良さ、視認性の高さなどメリットが多くなり、価格が上がることが期待できるでしょう。

土地の査定方法について:敷地の形状との関係

土地の査定額には、敷地の形状も関わってきます。
土地の形がきれいな四角形をしている整形地の場合は、使いやすいため価格が減点されることはありません。
しかし、旗のような形をした旗竿地や通路の途中が細くなった敷地などの不整形地は減点されるため、価格が下がります。
ただし、そのような不整形地であっても、十分な広さがあって建物を建てるのに不具合がない敷地であれば、形状を理由に価格が下がることはそれほどありません。
また、そのような土地の形状を個性と捉えて上手にアピールすれば、買手が付く可能性もあります。

土地の査定方法について:敷地の形状との関係

まとめ

土地の価格を決めるための査定方法は、公的評価を参考にしたうえで、前面道路や土地の形状との関係も考慮します。
所有する敷地の価格を知りたい場合はインターネットの情報などから、ある程度の価格目安を自分で調べることも可能です。
その後実際に売却する場合には、無料査定もお受けしている当社にご依頼ください。
株式会社日本アイディアル不動産では、千葉県柏市、松戸市、流山市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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