不動産を売却した際に支払う所得税と住民税の算出における譲渡所得を解説
不動産を売却した際の所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、給与や事業所得などと区分して所得税と住民税が課税されるので、売り払って得た金額から差し引いた分が実際に手取りになるといえます。
この記事では、譲渡所得の計算について解説するのでお役立てください。
不動産を売却した際における譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法は、土地や建物を売り払って得た金額から、取得費と譲渡費用を差し引く考え方になっています。
山林などを売却したときの所得は譲渡所得の対象にならないなど、注意しなければならない点があります。
取得費とは、売り払った土地や建物の購入代金や新築した際の建築費のほか、購入時に必要となった手数料、取得後に支払った改良費や設備費などの合計額です。
建物の場合は、ここから所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて算出します。
購入代金が分からない場合などは、売却額の5%相当額とするケースもあるでしょう。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用のことをいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、借家人などへ支払った立退料などが含まれます。
不動産を売却した際の譲渡所得算出に用いる取得費を解説
取得費は、売り払った土地や建物の購入代金、新築した際の建築費だけではありません。
不動産を購入したときに不動産会社に仲介手数料を支払った場合は、仲介手数料を取得費に含めることができます。
このほかにもガス設備や電気設備等の建物の設備費、埋め立てや地ならし等の土地改良費と造成費、測量費、建物解体費、登録免許税や不動産取得税等の税金も該当します。
また、住宅ローンの利子は借入日から使用開始日までのものであれば計上できますが、住宅ローン保証料は計上できません。
建物の修繕工事費やリフォーム費用、ハウスクリーニング費用、火災保険料、インターネット加入料、町内会費も計上できない費用です。
建物の取得後に必要となった費用や、建物の取得と関わりのない費用は該当にならないので注意が必要になります。
不動産を売却した際の譲渡所得算出に用いる譲渡費用を解説
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
土地や建物を売るために不動産会社へ支払った仲介手数料や、土地の面積を明確にする測量費、売主が負担した印紙代、立退料、広告料は譲渡費用に該当します。
土地を売買するため、その上にある建物の解体費も計上できますが、解体が譲渡するときより相当前におこなわれていた場合は計上できないケースもあります。
このほか、売買契約締結済みの資産を有利な条件で別の方に売るために発生する違約金も該当になりますが、不動産登記料や旅費、弁護士費用などの取扱いは不明確です。
これらの費用が対象になるかの判別はケースによって違ってきます。
まとめ
不動産を売却した際に生じる譲渡所得の計算方法のほか、算出に用いる取得費と譲渡費用を解説しました。
概要は記載のとおりですが、ケースによって判別が異なるものもあり専門的な知識が必要ですので、詳しく知りたい方は弊社までご連絡ください。
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