不動産の相続における数次相続とは?注意点や手続き方法もご紹介!

不動産相続

不動産の相続における数次相続とは?注意点や手続き方法もご紹介!

相続が発生したとき、本来相続人となるべき方が亡くなっているケースもあるでしょう。
そういった場合の手続きのひとつが数次相続で、一般的な相続とは少し異なる部分があるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産相続における数次相続とは何か、注意点と手続き方法についてもご紹介します。

株式会社日本アイディアル不動産への問い合わせはこちら


数次相続とは何か

年の近い夫婦が立て続けに亡くなるなど、相続が発生した手続き途中で、新たに相続人が亡くなったときにおこなわれるのが数次相続です。
本来の相続人が亡くなっていること自体は代襲相続と変わりませんが、代襲相続の場合は相続人のほうが被相続人より先に亡くなっています。
数次相続では、被相続人が亡くなったタイミングでは相続人が存命であるため、普通に手続きが開始されます。
しかし、相続人が亡くなると、相続権がその方の相続人に移行するのです。
たとえば、父親の遺産分割協議中に母親も亡くなった場合は、子は父と母の数次相続をおこなわなければなりません。

▼この記事も読まれています
空き家で火災が起きる原因とは?その対策と責任の所在について解説

不動産相続で数次相続となった場合の注意点

数次相続においては、相続税の申告義務がある方が亡くなると、その方の相続人に相続税の申告義務と納税義務が引き継がれることが注意点です。
たとえば、祖父の相続手続き中に長男が亡くなった場合、長男の相続税の申告義務と納税の義務は長男の妻と孫が負うことになります。
しかし、その申告期限は、相続税の申告をしようとしていた方の死亡を知った日の翌日から、10か月間に延長されることも知っておきましょう。
また、不動産などのプラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い場合などは、数次相続でも相続放棄が認められています。
ただし、孫が祖父の遺産だけ相続して父親の遺産は放棄するなど、1回目の相続を放棄して2回目だけ相続することは可能ですが、その逆はできません。

▼この記事も読まれています
空き家が劣化する原因とは?どんなデメリットがある?管理の重要性とは?

不動産相続で数次相続となった場合の手続き方法

数次相続の手続き方法は、一般的な相続と同様に、戸籍謄本で相続人を確定させるところから始まります。
遺産分割協議書は本来作成しなくても良いものですが、不動産などの相続登記をおこなうときに必要となるため、相続ごとに作成しておくのがおすすめです。
この際、2回目の相続における被相続人は1回目の相続人でもあるため、肩書は「相続人兼被相続人◯◯(氏名)」となります。
さらに、この場合の相続人の肩書も「相続人兼〇〇の相続人✕✕(氏名)」となり、一般的な相続とは記載方法が異なることにご注意ください。
不動産の相続登記は、原則として複数の手続きを1回ずつ順番におこないます。
しかし、中間の相続人が1人しかいない場合のみ中間省略登記が認められるため、1回の手続きで終わります。

▼この記事も読まれています
空き家の水道光熱費はいくら?金額や解約の目安をご紹介

不動産相続で数次相続となった場合の手続き方法

まとめ

数次相続とは、1回目の相続手続きの途中で相続人が亡くなり、2回目の相続が発生することです。
亡くなった相続人の相続税の申告義務と納税義務は、そのまた相続人に引き継がれることにご注意ください。
不動産の相続登記をおこなう際は、遺産分割協議書を作成しますが、相続人の肩書が一般的なものと異なります。
株式会社日本アイディアル不動産では、千葉県柏市、松戸市、流山市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

株式会社日本アイディアル不動産への問い合わせはこちら


株式会社日本アイディアル不動産の写真

株式会社日本アイディアル不動産 スタッフブログ担当

不動産の販売・売却のご相談は株式会社日本アイディアル不動産にお声掛けください。戸建て・マンション・土地のご購入をトータルサポートしております。初めての不動産購入で不安を抱えている方にも情報をお届けするため、不動産に関する記事をご紹介します。