故人の兄弟のみが相続人になるケースは?遺産相続割合や注意点を解説

不動産相続

故人の兄弟のみが相続人になるケースは?遺産相続割合や注意点を解説

被相続人が亡くなったときに、その兄弟のみが相続人となるケースがまれにあります。
故人の兄弟のみが相続人となるのはいったいどのようなケースなのか、遺産相続の割合はどうなるのかなどが気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、故人の兄弟のみが相続人となるケースや遺産相続割合、故人の兄弟が財産を相続するときの注意点について解説します。

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故人の兄弟のみが相続人になるケースとは?

民法では、故人の兄弟が相続人となれる順位は第3番目と定められています。
故人の配偶者は常に相続人となり、それ以外は子や孫が第1順位、父母などの直系尊属が第2順位です。
したがって、故人の兄弟のみが相続人になれるのは、すでに故人の配偶者や父母がいない、子や孫もいないケースです。
また相続放棄した法定相続人がいるときも、兄弟のみが相続人となることがあります。

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相続人が兄弟のみのときの遺産相続割合

故人の相続人が兄弟のみのときは、ほかの相続人と遺産を分け合う必要がありません。
したがってこのケースでは、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
相続人が配偶者と兄弟のときの遺産相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
もし兄弟が複数人いるときは、4分の1の割合で得た遺産をさらに人数分で分割する必要があります。
また故人の兄弟には、相続人に認められている最低限の遺産の取り分である遺留分が認められていない点にも注意が必要です。
したがって故人が愛人に対して遺産の半分を渡すと遺言書を残していたとき、兄弟は遺留分を請求できないので、残り半分の遺産を兄弟で分け合う形となります。

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兄弟のみが相続人のときの注意点

兄弟には遺留分が認められていないため、兄弟のみが相続人となったときにはまず遺言書の有無を確認しましょう。
また、兄弟の代襲相続は1代のみであるところは注意点として押さえておく必要があります。
故人の親や子が亡くなったときに代襲相続が何代にもわたって続きますが、兄弟が亡くなってもその子ども1代しか代わりに相続人とはなれません。
また兄弟のみが相続人のときは、相続税額の2割加算の対象となる点にも注意が必要です。
兄弟のみで故人の遺産を相続すると納めるべき相続税額が2割増しになるので、想定以上の相続税を納めねばならなくなる恐れがあります。

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兄弟のみが相続人のときの注意点

まとめ

故人の配偶者や子ども、親などがすでにいないとき、兄弟が相続人となることがあります。
もし相続人が兄弟のみなら遺産のすべてを受け取れますが、配偶者がまだ存命なら遺産相続割合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
兄弟のみが相続人となったときの注意点として、代襲相続は1代のみ、相続税額が2割増しになることが挙げられます。
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