住宅ローンの残っている不動産を貸すことはできる?注意点についてご紹介
不動産投資をする人のなかには、自宅を貸して賃料を得ようと考える方も多くいらっしゃいます。
不動産投資は入居者が入れば家賃に応じた収入が期待できますが、ローンが残っている場合には注意が必要です。
ここでは、住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできるのか、切り替え手続きや注意点についてご紹介します。
住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできるのか
住宅ローンとは契約者が住むための家に利用できるローンの種類で、契約者以外の方がローン返済中に住むことはできません。
返済中の家に他の方が住むことは契約違反となってしまうため、違約金が発生したり、ローン残債の一括返済を求められたりします。
賃貸物件として利用したいときには、ローンの切り替えが必要となり、住宅ローンから賃貸用ローンへ替えることで賃貸経営でも利用可能です。
賃貸物件として自宅を貸す場合でも、一部を賃貸物件にして、契約者本人も同じ家に住むのであれば、住宅ローンが認められるケースとなります。
自宅部分の床面積が建物の50%以上であるという決まりがありますが、自宅部分については住宅用ローンを継続利用し、残りの賃貸部分には賃貸用ローンを利用しましょう。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すための切り替え手続きについて
民間の金融機関を利用している場合、住宅用ローンは契約者が住んでいることが条件となるので、賃貸物件として利用するためには賃貸用のローンに切り替え手続きが必要です。
自宅部分が50%以上で一部を賃貸物件として貸す場合は、住宅用ローンの継続利用ができます。
フラット35などの住宅金融支援機構を利用している場合には、民間の金融機関への切り替えが必要です。
民間の金融機関にすることで金利が上がってしまう可能性が高いので、返済計画をしっかり立てなおしましょう。
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住宅ローンが残っている不動産を貸す場合の注意点とは
金利が上がってしまうこと、住宅ローン控除が利用できなくなること、空室リスクがあることが注意点として考えられます。
住宅金融支援機構を利用していた方にとっては、民間の金融機関で賃貸用ローンに切り替えることで金利が大きく上がります。
また、ローンを替えることによって住宅ローン控除が適用されなくなるということも注意が必要です。
一番の注意点として空室リスクへの対策で、常に入居者がいて家賃収入が得られるとは限りません。
賃貸利用するといろいろな費用が掛かるので、家賃収入を得られない場合、ローンの返済が苦しくなることも考えておきましょう。
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まとめ
住宅ローンは契約者本人が対象の物件に住んでいる必要があるので、ローン返済中である場合、不動産を貸すことはできません。
賃貸利用したい場合には、ローンの種類を変更し、変更にともなうリスクや注意点も把握しておきましょう。
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