親名義の空き家の売却は困難か?確認しておきたい方法とポイント
親名義の空き家の売却を検討される方は多いのではないでしょうか。
空き家であっても固定資産税はかかり、適正に管理しなければ近隣住民とのトラブルの原因にもなります。
この記事では、親の空き家を売る際にどういった手続きが必要なのか、その方法とポイントを確認します。
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親名義の空き家を売却する方法
親の空き家を売る際は、代理による売却と、相続して子が所有者として売る方法があります。
親子間の代理による売却は、親に売る意思があるがその活動をおこなうのが困難な場合に、親に代わって子が代理人となり売買契約をおこないます。
その際は、代理人である子に代理権があるのを証明するための委任状と、子の本人確認が必要です。
親がすでに亡くなっている場合、相続した子が所有者として売るケースが発生し、その場合に必要になるのが相続登記です。
不動産の相続による登記変更義務はありませんが、売る際には相続人へ所有権移転を完了させておく必要があります。
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認知症の親名義の空き家を売却する場合
親が高齢であれば、認知症や障がいなどで判断能力が失われていて委任状が作成できないケースも少なくありません。
その場合、成年後見制度を利用し、子が成年後見人となれば売却が可能です。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方が契約締結時などで本人に不利益がないようにサポートし、法的に保護する制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度は、本人の判断能力が低下する場合に備え、あらかじめ任意後見人を選定しておく制度です。
すでに認知症を発症して判断能力が低下している場合は、法定後見制度を利用し、家庭裁判所より後見人の選定をおこないます。
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親名義の空き家を売却する際のポイント
親の空き家を売る際には、いくつかのポイントがあります。
よくあるのが境界線の問題で、古くからある物件は隣家との境界線があいまいなケースが多く、この場合はトラブルを避けるためにも土地家屋調査士へ依頼して明確にしておくのが重要です。
その他、売却した家が契約内容を満たしていない場合には、売主に契約不適合責任が問われる場合があります。
物件の売買契約の場合、シロアリや水濡れ、土壌汚染または事故物件などが該当し、契約書に記載のない場合には責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任を問われると、売主は補修費用の支払いや契約解除・損害賠償請求などを受ける可能性があるため注意が必要です。
そして、物件を売る時期にもポイントがあります。
親の存命中であれば、生前贈与を受けるのも可能で、その場合は相続後に相続人同士の意見が対立する心配もなく手続きはスムーズに進みます。
ただ、贈与からの売却であれば贈与税が発生し、相続後に売る場合よりも税の負担が大きくなるでしょう。
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まとめ
親名義の空き家を売る際には、自身の物件を売るときよりも多くの手続きが必要となります。
事前にどういった手続きが必要かを事前に確認しておくと、よりスムーズに売却できます。
思い入れのある物件を気持ちよく手放すために、ぜひここで確認した内容をお役立てください。
不動産の販売・売却なら株式会社日本アイディアル不動産へ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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株式会社日本アイディアル不動産 スタッフブログ担当
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