不動産売却時の税金の負担を軽減?少しでも軽くする対策方法を解説

不動産売却時の税金の負担を軽減?少しでも軽くする対策方法を解説

不動産売却時に課せられる税金は、物の売り買いで課せられる税とは少々勝手が違います。
売却益だけではなく付随する取引にも税がかかるため、どのような税金がかかるかはあらかじめ把握しておいた方が焦らずに済むでしょう。
そこで今回は、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税対策におすすめの控除について解説します。

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不動産売却時の税金にはどんな種類がある?

不動産が売れると5種類の税金を払わなければなりません。
まず、不動産売買で払う必要があるのは譲渡所得にかかる住民税と所得税です。
住民税は売却した年の翌年度に、所得税は売買のあった年度中に課せられます。
次に、売買契約時に必要な印紙税と、引き渡し時に必要な登録免許税です。
印紙税は契約書作成に対して、登録免許税は登記に対して課税されます。
また、2013年1月1日~2037年12月31日の25年間は、東日本大震災の復興財源に使用される地方税の一種である復興特別所得税も課せられます。

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不動産売却にかかる税金の計算方法は?

不動産売買でいくら税金がかかるかを計算するには、まず譲渡所得を求める必要があります。
譲渡所得を求める計算式は、販売(譲渡)価格-取得金額-譲渡費用(譲渡するためにかかる諸費用)です。
取得金額に含まれるのは、不動産の購入・建築代金や仲介手数料で、印紙税や登録免許税なども含まれます。
さらに、減価償却費が差し引かれるといった点も、物の売り買いにはない特殊な税の計算方法と言えるでしょう。
不動産の中に、時間の経過とともに価値が減少してしまう建物や設備が含まれる場合は注意してください。

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不動産売却時の節税対策におすすめの控除

不動産売買では売却益が大きくなればなるほど税金がかかってしまうため、節税対策として控除を上手く活用しましょう。
もし、売却する不動産がマイホームであったなら、譲渡所得から3,000万円が差し引かれる3,000万円特別控除が使えます。
たとえば譲渡価格が5,000万円で取得金額と譲渡費用が2,800万円であった場合、通常であれば譲渡所得は2,200万円となり、その分の税金を納めなければなりません。
しかし、3,000万円特別控除が適用されれば2,200万円-3,000万円となり譲渡所得はなかったものとされます。
適用要件は、売却に対する期限や買い手が夫婦や親子ではないといった細かなものです。
しかし、税金の負担を大きく減らしてくれる有効な対策であるため、使えそうな場合はぜひとも活用してください。

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不動産売却時の節税対策におすすめの控除

まとめ

不動産を売ると、印紙税や登録免許税など思いの外、さまざまな税を支払わなければなりません。
売却によって得る利益の計算方法も特殊で、売却時の諸費用や減価償却費などが加味されるのがポイントです。
また、マイホームを売った際は3,000万円が控除される特例制度があり、大きな節税対策につながるためぜひ活用しましょう。
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お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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