離婚時の財産分与とは?その種類やマンションを財産分与する方法を解説

離婚時の財産分与とは?その種類やマンションを財産分与する方法を解説

夫婦でマンションを購入したのは良いけれど、離婚後はどう分ければ良いのだろうと疑問を感じる方もおられるでしょう。
分けやすい現金なら簡単ですが、不動産の場合はトラブルになりやすいため注意が必要です。
この記事では、不動産売却を検討中の方へ、離婚した際におこなう財産分与とは何か、マンションを財産分与する方法について解説します。

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離婚するにともないおこなわれる財産分与とは

離婚するときにおこなう財産分与とは、夫婦ともに築いた共有財産を清算する方法です。
清算対象には、預貯金や金融資産、自宅などの不動産、自動車のほか、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
夫婦の財産はどちらかの名義になっているケースも多いですが、どちらか一方の名義でも、それは夫婦の共有財産としてみなされます。
ただし、結婚する前から各自が所有していた財産や、どちらか一方が親族から譲り受けた特有財産などは対象外となり原則分与はできません。
この制度の種類は3つあり、離婚にともない通常おこなわれるのは、財産の構築に際しての貢献度合いにより公平に分ける清算的財産分与です。
配偶者が専業主婦、または病気で働けないなど、離婚すると経済的自立が困難と判断される場合は、もう一方が自立できるまで生活費を出す扶養的財産分与がおこなわれます。
また、不倫やDVなど、離婚原因が一方にあるときは、慰謝料的財産分与で清算されます。

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離婚にともないマンションを財産分与する方法

夫婦の財産は2分の1の割合で財産分与するのが原則ですが、マンションのような不動産についてはそのままの状態では分割が困難です。
この場合、不動産を売って現金化してから分け合うか、夫婦のどちらか一方が住み続けるならもう一方が、それに代わる現金や他の財産を受け取る形で清算します。
もっともわかりやすくおすすめなのは、現金化して分与する方法です。
現金であれば公平に分配しやすく、お互い納得して財産を分けられるのでトラブルも起きにくくなります。
また、離婚後は何かと物入りなため、まとまった資金があれば、すぐに新たなスタートを切れるでしょう。
一方、そのままどちらかが住み続ける場合は、査定をおこない評価額を出してから分与します。
もしも評価額が高くて相手に分ける資金が用意できない場合は、その分に相当する他の財産を渡して分与をおこないます。

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離婚するにともないおこなわれる財産分与とは

まとめ

離婚時におこなう財産分与とは、夫婦で築いた共有の財産を清算する方法です。
預貯金や不動産、自動車のほか、住宅ローンなどマイナスの財産も含まれ、夫婦どちらかの名義であっても共有財産として財産分与の対象となります。
マンションなど不動産を清算するときは、売却して現金で分ける方法と、どちらかが住み続ける場合はもう一方に現金、または他の財産を渡して分与します。
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