相続で遺留分が少ないときは?遺留分侵害額請求の方法や違いも解説

相続で本来受け取れるはずの取り分が遺言や贈与によって減らされた場合、適切な対応が求められます。
とくに、遺留分侵害額請求は、不公平な相続を是正するうえで重要な制度です。
本記事では、この制度の仕組みや対象となる相続人、請求の流れや注意点について解説いたします。
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遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、法定相続人が遺言や生前贈与によって本来の遺留分を下回る相続内容となった場合に、侵害を受けた部分を金銭で請求できる制度です。
遺留分は、被相続人の配偶者、子や孫、または直系尊属である親に認められる最低限の取り分です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
また、この請求権は、相続が開始されたことと侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければなりません。
そして、侵害額請求により、不公平な相続結果に対して一定の救済措置を講じることが可能になります。
相続人間でのトラブルを予防するうえでも、有効な手段といえるでしょう。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
2019年7月1日の民法改正により、遺留分の扱いは大きく変わりました。
従来の遺留分減殺請求では、不動産や株式といった具体的な財産を取り戻す形式が基本でしたが、改正後は金銭による支払いを原則とする「遺留分侵害額請求」が導入されました。
そして、この変更により、不動産の共有化といった実務上の問題を回避しやすくなっています。
また、対象となる生前贈与の範囲も10年以内のものに限定されており、明確な基準が設けられています。
なお、改正後の制度は、受遺者や受贈者にとっても過度な不利益を与えにくく、相続の円滑化が期待されるでしょう。
相続人が、制度の違いを正しく理解することにより、適切な手段を選ぶことが可能になります。
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遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されていると判断した場合、まずは相手方と直接話し合いの場を持つことが望まれます。
交渉の初期段階では口頭でも可能ですが、証拠を残すためには内容証明郵便で請求の意思を通知するのが一般的です。
それでも、話がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
調停では、第三者の関与により冷静な話し合いが期待でき、合意に至れば調停調書により効力を持つ形で解決します。
万が一、調停が不成立の場合には、最終的に裁判を通じて解決を図る必要があるでしょう。
また、請求の時効や証拠の整備、手続きの進行に不安がある場合は、早期に専門家へ相談することが大切です。
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まとめ
遺留分侵害額請求は、最低限の相続分を金銭で取り戻すための大切な手段です。
現行制度は、旧制度と異なり財産の現物返還ではなく金銭支払いを基本とし、対象の贈与範囲も明確化されています。
請求は話し合いから始め、必要に応じて調停や裁判を経る段階的な手続きが求められます。
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