不動産売却ではアスベストの対策が必要?調査の必要性や注意点も解説

不動産売却ではアスベストの対策が必要?調査の必要性や注意点も解説

不動産の売却をご検討中の方のなかには、ご所有の不動産にアスベストが含まれているのでは、と不安を感じているかもしれません。
人体に有害とされるアスベストが不動産に含まれていた場合、売却する際にどのような対策を講じるべきなのでしょうか。
本記事では、アスベストの基本情報から、アスベスト含有の可能性がある不動産売却時のポイント、そして売却をスムーズに進めるための具体的な対策について解説いたします。

株式会社日本アイディアル不動産へのお問い合わせはこちら


アスベストとは

アスベストは「石綿」とも呼ばれる天然の鉱物であり、熱や酸、アルカリに強く、安価であるという特性から、かつては建築資材として広く利用されていました。
しかし、このアスベストの繊維を吸い込むと、肺がんや中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こすリスクがあることが明らかになり、国際的にその危険性が指摘されました。
日本でも段階的に使用が制限され、2006年9月1日には、アスベスト含有率が0.1%を超える建材の製造、輸入、使用が全面的に禁止されることとなります。
したがって、2006年以前に建築された不動産を売却する際には、アスベストの使用有無について意識する必要があるといえるでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却における心理的瑕疵とは?価格への影響や告知義務について解説!

アスベストが含まれている可能性がある不動産の売却可否

アスベストが含まれている可能性がある不動産であっても、法律上、売却すること自体は禁止されていません。
ただし、不動産取引においては、売主は把握しているアスベストの「使用の有無に関する調査結果」を、買主に対して重要事項として説明する義務を負います。
注意が必要なのは、売主に対してアスベストの使用調査を実施すること自体は義務付けていないという点です。
調査結果がない場合は、将来的な解体費用や健康リスクが懸念され、買主にとっては買いづらい物件となる傾向があります。

▼この記事も読まれています
不動産売却における住民税とは?支払い時期と計算方法についても解説!

不動産売却時にやっておきたいアスベスト対策と説明責任

不動産売却を円滑に進めるために、売主がまず検討したい対策は、専門業者によるアスベスト使用調査の実施です。
調査をおこなうことで正確な使用の有無が判明し、その結果を買主に伝えることで安心感を提供し、物件の評価を高めることが期待できるでしょう。
仮にアスベストが使用されていたとしても、その情報を隠さずに開示することが、売却後の契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)をめぐるトラブル防止に繋がります。
売買契約時においては、調査結果の有無や内容を記載した重要事項説明書を用いて、買主へ説明することが義務とされています。

▼この記事も読まれています
不動産を売却した際に支払う所得税と住民税の算出における譲渡所得を解説

アスベストが含まれている可能性がある不動産の売却可否

まとめ

アスベストはかつて建材として多用されましたが、健康被害のリスクから2005年の社会問題化を経て、2006年に使用が原則全面禁止となりました。
アスベストが含まれている可能性がある不動産も売却は可能ですが、買主にとって買いづらい物件となる傾向があるため、売却をスムーズに進めるには事前の使用調査が重要となります。
不動産売却時には、宅地建物取引士が、アスベストの使用調査の結果を重要事項説明書に記載し買主へ説明することが義務付けられています。
柏市で不動産の売買をご検討中なら、株式会社日本アイディアル不動産にお任せください。
住宅ローンや仲介手数料などの相談がLINEで対応可能で、無料の売却査定も承っております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

株式会社日本アイディアル不動産へのお問い合わせはこちら


株式会社日本アイディアル不動産の写真

株式会社日本アイディアル不動産

お客様の立場に寄り添い、不動産を通じてより良い暮らしの実現をサポートしております。
戸建て・マンション・土地のご購入をトータルサポートする不動産会社です。初めての不動産購入で不安を抱えている皆様も、どうぞお気軽にご連絡ください。

■強み
・地盤、洪水りすく、土壌、近隣施設等を無料調査
・来店不要で、LINEですべての相談可能

■事業
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)