店舗併用住宅は売却可能?売れにくい理由や控除が受けられる特例措置を解説
店舗併用住宅を売りたいけれども、売却できるのか不安を抱く方は多くいます。
一般的に店舗併用住宅は売れにくいといわれていますが、売却の仕方を工夫すれば売れる可能性があり、場合によっては税金控除も受けられるでしょう。
今回は店舗併用住宅が売れにくいといわれる理由や控除が受けられる要件、そもそも店舗併用住宅は売却できるのかを解説します。
店舗併用住宅は売却可能かどうか
店舗併用住宅とは、建物内に居住用と店舗用が併設された物件であり、1階と2階で用途を分けたり、仕切り壁でスペースが分けられたりしています。
日本にある空き家のうち店舗併用住宅の割合は2.7%、そのなかで売りに出されている物件は約2.9%で、全国で見てもごく少数となります。
店舗併用住宅の供給が少ないことは、競合が少なく売却できる可能性が高いといえるでしょう。
店舗にあった設備や、什器を残して売る居抜き方法で店舗併用住宅を売る場合がほとんどです。
店舗を売る際は内装を撤去するためのコストと手間がかかりますが、居抜きでは売主の金銭的負担が軽減されます。
買主側としては、設備や什器を用意するための初期費用が抑えられます。
このように居抜きでは売主と買主双方にメリットがあるでしょう。
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店舗併用住宅が売却しにくいと考える理由
店舗併用住宅が売れにくい理由として、買主の多くが店舗部分あるいは居住部分のどちらかしか必要としておらず需要が少ないからです。
店舗の購入を検討している買主は自宅を別に所有しており、居住部分は不要と考える方が多いのです。
反対に住居を購入したい買主は、店舗部分は必要としていません。
そのため、住み込みで店舗を経営する自営業者のように、店舗部分と居住部分の両方がほしいと考える方は限られています。
さらに、住宅ローン融資が居住部分しか受けられないので、現金でまとめて支払える能力がなければ購入が難しいでしょう。
そのため、一戸建てや店舗のみの物件と比較すると店舗併用住宅は売却に時間を要する傾向にあります。
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店舗併用住宅の売却で控除が受けられる事例
一戸建てや店舗併用住宅などの不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得税がかかります。
しかし、居住用の物件を売る際には譲渡所得税に対して最大3,000万円の特別控除が受けられる特例があります。
店舗併用住宅も居住用の物件ですから、控除の対象となる物件とみなされるでしょう。
実際にどのくらいの税金がかかるのかは居住部分の面積によって異なり、計算方法も複雑ですから専門家へ計算してもらうのがおすすめです。
注意点として、物件全体が対象となるのではなく、あくまでも居住部分のみとなります。
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まとめ
店舗併用住宅は売りに出されている件数は少ないですが、売却は可能です。
店舗にあった設備や什器を残して売る方法であれば、買主と売主の双方にとってメリットでしょう。
店舗併用住宅を売る際は譲渡所得税に対して最大3,000万円の特別控除が受けられる特例もあり、納税への負担が軽減されます。
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