中古の一戸建て購入に消費税はかかる?かからない物件の見分け方もご紹介
中古の一戸建て購入を検討する際に、消費税がかからない方法があるのをご存じでしょうか。
中古物件は、ある一定の条件を満たすと消費税をかけずに購入ができます。
今回は、中古の一戸建てに消費税がかからないケースや物件の見分け方をご紹介します。
一戸建て購入に関する減税制度もご紹介しますので、参考にしてみてください。
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中古の一戸建て購入時に消費税がかからないケース
消費税は事業として扱う商品やサービスに対して課税される税金で、事業として扱うものにかかる税金のため、売主が個人の場合は発生しません。
同様に、物件の売主が不動産会社の場合、事業でおこなっているため消費税がかかります。
一方で住宅の売主が個人の場合は、個人間の売買となるため発生しないのです。
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中古の一戸建て購入時に消費税がかからないケースの見分け方
インターネットで物件情報を確認する際、消費税がかからない物件を一目で見分ける方法をご紹介します。
確認すべきポイントは、物件の詳細が書かれているページの取引態様です。
取引態様とは、土地や建物の取引をおこなう際の不動産会社の関与を表したもので、売主や代理、仲介・媒介の3つの立場に分けられています。
取引態様が売主の場合は、物件情報を掲載している不動産会社が事業として販売しているため、物件の購入時には消費税がかかります。
一方で代理や仲介・媒介の場合は、掲載の依頼をしたのが個人かもしれません。
個人の場合は、中古物件の購入時に消費税はかかりませんが、代理や仲介・媒介を依頼したのが業者の可能性もあり、実際に問い合わせが必要です。
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中古の一戸建て購入に関する減税制度
中古の一戸建て購入時に提要される減税制度には、住宅ローン控除があります。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して購入したマイホームやリフォームに適用される制度です。
年末時点の借り入れ残高に控除率をかけた額が、所得税から控除されます。
控除が適用される期間は、新築住宅で13年、中古住宅の場合は10年間です。
つまり10年以上の住宅ローンを組まないと、住宅ローン控除を最大限に活かせません。
また登録免許税の軽減措置もチェックしておきましょう。
登録免許税とは、登記を申請する際に法務局に支払う税金で、不動産を取得した際や、ローンを借りたときなどに申請が必要になります。
この登録免許税は、いくつかの条件をクリアすれば減税措置が受けられるのが特徴です。
中古の物件の場合は以下が適用条件となります。
●自己の居住用住宅である
●1982年1月1日以降に建築もしくは耐震基準に適合
●登記床面積が50㎡以上である
中古住宅にかかる登録免許税は2.0%ですが、登録免許税の減税措置が適用されると1.7%引きとなり、税率は0.3%となります。
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まとめ
不動産が販売する中古の一戸建て購入には、消費税がかかります。
しかし、個人の依頼で代理もしくは仲介・媒介をしている場合は、かからない場合もあります。
物件を購入する際には、適用される減税措置などを確認し、適切な費用を支払いましょう。
不動産の販売・売却なら株式会社日本アイディアル不動産へ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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株式会社日本アイディアル不動産 スタッフブログ担当
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