中古マンションの贈与税について!援助の非課税要件についても解説
中古マンションを購入するにあたって、親などから資金援助を受ける方は珍しくありません。
親子や親族間でも財産を贈与すると贈与税が発生しますが、家の購入時には控除を受けられることが多いです。
今回は中古マンション購入時に資金援助を受けた場合の贈与税について、税率や控除の要件を解説します。
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中古マンションを購入時に援助を受けた場合の贈与税
贈与税とは、財産を受け取ったときに支払う税金です。
基礎控除額は110万円と定められており、1年間にこれを超える金額を受け取った場合は、親から財産を受け取った場合でも課税対象になります。
受け取った金額が増えるほど税率が上がり、110万円超200万円以下の場合の税率は10%ですが最高税率は55%です。
贈与税を払わない代わりに受け取った金額を相続税の課税対象にする、相続時精算課税と呼ばれる制度があります。
この場合の税率は一律20%、非課税枠は2,500万円です。
基本的には贈与税の支払いを相続時まで先送りする制度で、節税のための制度ではありません。
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中古マンション購入時の贈与税非課税枠
中古マンションなど住宅購入のための資金を受け取る場合、特別控除が適用され非課税枠が拡大されることがあります。
用可される期間は2026年12月31日までと決まっているため、今マイホームの購入を検討している方は早めに援助を受けたほうが節税になるでしょう。
非課税枠は、住宅品質によって変わります。
通常住宅は非課税枠が500万円までですが、高機能住宅では1,000万円です。
この特例を利用する場合でも、基礎控除額の110万円はそのまま適用されます。
つまり通常住宅を購入するのに特別控除を利用する場合、実質的な非課税枠は610万円です。
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中古マンション購入時の贈与税特別控除の要件
中古マンション購入時に特別控除を受けたい場合、人、不動産どちらの要件も満たさなければいけません。
人に関する要件は、贈与する側の方が直系尊属であること、贈与を受ける側の方が20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)であることなどです。
不動産に関しても、床面積などの要件を満たしていることが求められます。
中古の場合の追加要件もあり、1982年以降に建設された新耐震基準に合致する住宅でなければいけません。
耐震基準を満たしていることを証明するために、耐震基準適合証明書が必要です。
あるいは、贈与を受ける前に耐震改修を施しそのことを証明書で示す必要があります。
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まとめ
中古マンション購入時に親から資金援助を受ける場合でも、贈与税の課税対象です。
ただし特別控除を利用できれば、非課税枠が増えます。
中古マンションの場合、特別控除を利用するのに新耐震基準への適合が求められます。
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