離婚・相続時の不動産売却では何に注意が必要?仲介と買取の違いも解説!

離婚・相続時の不動産売却では何に注意が必要?仲介と買取の違いも解説!

不動産売却を考えているとき、押さえたい注意点がいくつかあります。
注意点を事前に確認していないと、手続きが滞ったり、思ったような不動産売却にならなかったりし、後悔につながりかねません。
そこで今回は、基本として押さえたい仲介と買取の違いにくわえ、離婚・相続時の不動産売却における注意点も解説します。

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不動産売却で注意したい仲介と買取の違い

不動産売却と一口にいっても仲介と買取の2種類があり、それぞれで買主が違う点に注意が必要です。
仲介は不動産会社をとおして買主を探す方法であり、一般の個人が取引相手となります。
一方の買取は、自分の建物や土地を不動産会社に売却する方法です。
買主の違いから、内覧対応は仲介でしか必要ありません。
買取なら、不動産会社のスタッフが建物の外観や内部などを確認するだけで済みます。
売却価格に関しては、市場の相場がそのまま基準となる仲介のほうが有利です。
買取を選ぶと、売却価格が市場の相場より安くなる傾向にあります。

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離婚時の不動産売却における注意点

夫婦の自宅としていた家などを離婚時に売却するとき、売却金は財産分与の対象とされます。
ただし、結婚前から所有していたなど、夫婦で築いた財産だとみなせない不動産では、財産分与は不要です。
また、住宅ローンの残債額が不動産の売却価格より高いときは、財産分与の対象になりません。
なお、売却金をすべて返済に充てても完済にいたらない状況では、返済金の不足を自己資金などで補わないと、不動産売却ができません。
くわえて、不動産売却をおこなえるのは、建物や土地の名義人のみです。
売却額と残債額のバランスや、売却したい不動産の名義人などは、不動産売却にあたって確認が必要です。

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相続時の不動産売却における注意点

相続した不動産を売却するには、一定の手順があります。
まずは遺産分割について相続人同士で協議をおこない、誰が何を受け取るのかを決めます。
次に、相続登記をおこない、不動産の名義を故人から相続人へと変更しなくてはなりません。
相続登記が終われば、名義人となった相続人のほうで不動産売却が可能となります。
なお、不動産を複数人でうまく分割するために売却するなら、相続人同士で合意した割合に応じて売却金を分け合いましょう。
このほか、不動産売却にあたっては、相続登記で必要な登録免許税、売買契約書にかかる印紙税、売却の利益に課せられる譲渡所得税などの税金がかかります。

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相続時の不動産売却における注意点

まとめ

仲介と買取では買主に違いがあり、内覧対応の必要性や売却価格などがそれぞれで変わります。
離婚時の不動産売却における注意点には、一定の条件に該当しない限りは、売却金が財産分与の対象となることなどが挙げられます。
相続時の不動産売却では、先に遺産分割協議と相続登記を終えるなど、一定の手順がある点に注意が必要です。
不動産の販売・売却なら株式会社日本アイディアル不動産へ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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