相続後の不動産売却で知っておきたい注意点とは?名義や売却期限を解説!
相続した不動産を売却するときには、いくつか注意点を押さえておかなければなりません。
事前にポイントを知っておかないと、売却で損をするなど失敗してしまう可能性があるでしょう。
そこで今回は、相続後に不動産売却をするときの注意点である名義や売却期限・媒介契約について解説します。
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相続後の不動産売却で知っておきたい注意点①名義
相続した不動産を売却するときには、相続登記が必要です。
これは不動産の名義を相続人に変更する手続きで、購入希望者に売主を明確に示す目的があります。
相続物件における名義変更の仕方は、主に「法定相続」「遺産分割協議による分割」「遺言による分割」の3種類です。
法定相続は、法定持分で共有した状態のまま名義変更をおこないます。
遺産分割協議による名義変更では相続人同士の話し合いで手続きを済ませ、遺言による名義変更では遺言書に基づいて手続きを進めるのが原則です。
名義変更の方法によって必要書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。
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相続後の不動産売却で知っておきたい注意点②売却期限
相続した不動産は、3年以内が売却期限となります。
これは「取得費加算の特例」と「相続空き家の3,000万円特別控除」の期限が3年を目安にしているためです。
特例が利用できる期限を過ぎると、大幅な節税効果を取り逃す可能性があります。
少ない費用で相続物件を売却するためにも、特例の期限はあらかじめ把握しておきましょう。
なお、特例を利用するには、相続税の課税者など一定の条を満たさなければなりません。
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相続後の不動産売却で知っておきたい注意点③媒介契約
相続後の不動産売却を成功させたいなら、媒介契約選びに注意する必要があります。
媒介契約の種類は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3タイプです。
このうち、一般媒介契約は複数の不動産会社と契約ができます。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社としか契約できませんが、その分、質の高い売却活動ができるでしょう。
レインズへの登録期限や報告義務などにも違いが見られるので、それぞれの状況に合った方法を選択することが大切です。
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まとめ
相続後に不動産売却をするなら、名義変更の手続きを済ませておく必要があります。
相続物件の売却は、特例や特別控除の期限である3年以内を目安に考えておきましょう。
媒介契約には3タイプあるので、種類ごとの特徴をあらかじめ押さえておくのが売却を成功させるポイントです。
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株式会社日本アイディアル不動産 スタッフブログ担当
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