相続の現物分割とは?メリットと向いているケースを解説
遺産に不動産が含まれている場合、どのように引き継げば良いのか悩む方は多いです。
預貯金や金融商品とは異なり物理的な分配が難しい不動産は、複数人で分配する際に、トラブルになりやすいため注意が必要です。
こちらの記事では、相続の現物分割とは何かお伝えしたうえで、メリットと活用できないケースについて解説します。
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不動産を相続する際に頻繁に用いられている現物分割とは
現物分割とは、不動産などの財産をそのままの状態で引き継ぐ相続方法の一種です。
3兄弟の場合、一人目が不動産・二人目が車・三人目は株式のように、財産の種類ごとに分配します。
なお、物件の場合は一人がそのまま引き継ぎますが、土地の場合は分筆と呼ばれる方法で複数に分解して登記し直すケースがあります。
つまり、土地に限っては一つの不動産が細分化された状態で、それぞれの区分に所有権移転登記で登録が可能です。
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不動産相続における現物分割のメリットとデメリット
不動産相続において現物分割をするメリットは、手続きの簡易さとトラブルリスクの少なさが挙げられます。
不動産のように物理的な分配が難しい財産は、複数人で共有名義にすると、売却や維持をする際に全員の合意が必要になるため管理に手間がかかります。
また、全員の合意が必要である点からトラブルにもなりやすいですが、単独名義にできればそういったリスクを全て避けられるでしょう。
一方のデメリットとして、残された遺産が限られているのであれば法定相続人の間で公平性を保てない可能性が懸念されます。
とくに、土地や建物は数百万から数千万円の価値があるため、それに相応する他の財産がなければ実現しません。
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現物分割しやすいケースや現物分割ができないケース
現物分割しやすいケースとして、多様な遺産がある状態が挙げられます。
土地や建物の他にも、車や株式や預貯金など複数の財産があれば、遺産を引き継ぐ権利のあるすべての方が納得した状態で相続が実現するでしょう。
現物分割ができないケースとして、土地や建物以外の財産が少ない状況が挙げられます。
法定相続人が複数いるケースでは、人数に応じた財産の種類が必要ですが、必ずしもそれだけの財産を残せるとは限らないので公平性を担保できない可能性が出てきます。
不動産以外の財産で公平性を調整できなかったり、そもそも資産価値が減少していたりする場合は、売却で現金化して分配するなどの方法を活用しましょう。
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まとめ
現物分割は、不動産を相続する際に単独名義にできるため、売却や管理方法を独断で決められる観点から注目されています。
ただし、この方法を活用するためには、不動産以外にも多様な財産がなければなりません。
不動産以外の財産で公平性を担保できないのであれば、共有名義にしたり売却して現金化したものを分配したりして遺産の引き継ぎを済ませましょう。
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