不動産売却で委任状が必要になるケースとは?書き方の基本・注意点も解説
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土地や建物を売却するにあたり、自らが現地へ赴くことなく委任状で対応するケースがあります。
どのような理由で委任状を用いるのか、委任状はどこに気を付けて作成したら良いのか、さまざま気になることもあるでしょう。
本日は不動産売却で委任状が必要になるケースと書き方のポイント、作成における注意点を解説します。
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不動産売却で委任状が必要になるケース
不動産売却のうち、取引対象の土地や建物が遠方にあるケースでは移動自体が困難なため、委任状が必要になりやすいです。
海外在住の方や遠い地域で暮らしている方、高齢で長い距離の移動が難しい方などは親族を代理人とし、委任状を準備するのが一般的です。
病気やけがで入院を余儀なくされているなど、売買契約の成立に向けて時間を作ることが困難な方も委任状で対応します。
また土地や建物を複数名で所有する共有持分も、不動産売却において委任状を必要とするケースのひとつです。
委任状があれば所有者のうち代表1名の対応で良いため、複数の所有者が全員集まることなく不動産売却できます。
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不動産売却における委任状の書き方
不動産売却時に使用する委任状の書き方は、手書きでもパソコン入力でも問題ありません。
ただし必ず記載するべき項目として委任状を作成する方の住所および氏名、署名の3点は重要です。
とくに委任する方および代理人の氏名は自署するのが基本であり、さらに実印を押印することも忘れずにおこないましょう。
また代理人へ不動産売却契約の締結権限を委任するとの一文や委任状の有効期限、不動産の所在地、作成日などの情報も委任状内に記載することが大切です。
委任する方と代理人の認識にズレが生じると売買契約や引き渡しなどでトラブルに発展するおそれがあるため、委任状は両者が納得したうえで作成するのが適切です。
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不動産売却における委任状作成の注意点
委任状の作成における注意点としては、代理人に与える権限範囲の記載が挙げられます。
どの範囲まで権限があるか明確に記載しないと受理されない可能性があるため、消せないボールペンで代理人の権限範囲を具体的に記しましょう。
委任状への押印時に捨印を用いないことも注意点としては重要で、もし捨印を押すと代理人による委任状の訂正が可能になり、条件を変更されてしまうおそれがあります。
また委任状の作成においては実印を使用して印鑑証明書も添付するのが適切です。
印鑑登録済みの実印は、取引相手本人が押印したことを示す公的な証明になり、信用度が増す効果があるためです。
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まとめ
遠方に住んでいるなど、ケースによっては不動産売却に委任状が必要になります。
不動産の情報など必須事項があるため、事前に適切な書き方を確認しておくことが大切です。
代理人の権限範囲の記載や実印の使用など注意点に気を付けながら作成にあたりましょう。
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