マンションの売却で権利書が必要な理由は?紛失時の対処法についても解説

マンション売却の準備を進めるなかで、「そういえば権利書どこにしまったかな」と不安になることはありませんか?
大切な資産の証が見当たらないと、手続きが滞りなく進むのか、希望通りの時期に売却できるか心配になってしまいますよね。
本記事では、マンションの権利書(登記済証)の概要と、必要なケース、紛失した場合の対応も解説します。
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マンションの権利書とは
一般的に「マンションの権利書」と呼ばれている書類は、正式名称を「登記済証」または「登記済権利証」といいます。
これは、登記完了の事実を証し、名義人が本人であることを、確認するために長年使われてきた重要な書面です。
しかし、現在の制度では、紙の登記済権利証は、新規で発行されていません。
代わりに「登記識別情報」という12桁の英数字が、本人確認手段として位置付けられ、通知書という形で交付されています。
つまり、物件の取得時期によって従来の「登記済証」と、新しい「登記識別情報」が併存しているのが実情です。
過去の権利書が、無効になったわけではないので、売却準備では、お手元の書類がどちらなのかを確認することが大切です。
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権利書が必要なケース
権利書が必要となる代表的な場面は、マンションの売却時におこなう、「所有権移転登記」の申請時です。
売主は、登記義務者として、買主へ名義を移す際に本人申請であることを証明するため、権利書等の情報を提供しなければなりません。
これは、第三者によるなりすましや、不正な名義移転を未然に防ぐという、手続き上の重要な意味合いがあるのです。
また、住宅ローンの借り換えなどで、抵当権を設定する際にも、同様に本人確認のために必要となるケースがあるでしょう。
なお、相続手続きでは、申請段階で必須とは限りませんが、登記完了後には新たな情報が通知されます。
権利書は、単なる所有の証明書ではなく、登記手続きにおける厳格な本人確認ツールだと認識しておきましょう。
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紛失した場合はどうなる
マンションの権利書を紛失してしまった場合、押さえておくべき大前提は「再発行はできない」ということです。
もちろん、書類をなくしたからといって、直ちにマンションの所有権そのものが失われるわけではありません。
しかし、売却時の本人確認において、法務局からの「事前通知」を利用する必要が生じ、手続きに時間を要することになります。
決済日直前に紛失が判明すると、この通知期間が確保できず、引渡しスケジュール全体に影響を及ぼしかねません。
スムーズな取引のため、売却を決意した段階で早急に書類を点検し、手遅れになる前に対応策を講じることが大切です。
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まとめ
権利書は、取得時期により形式が異なりますが、いずれも登記時の本人確認に、不可欠な重要書類であることに変わりはありません。
売却による所有権移転などの際には、不正防止の観点から提出が必須となるため、優先して手元の書類を準備しておくことが大切です。
紛失時の再発行はできず、代替手段には時間を要するため、決済直前で慌てないよう早期の確認を心がけましょう。
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