不動産を購入予定の方必見!都市計画税とは?
これから不動産を購入しようと考えている方のなかで、都市計画税という言葉を聞いたことがある方はいるでしょうか。
固定資産税は多くの方が聞いたことがあると思いますが、都市計画税は聞きなれない方もいるはずです。
今回は、不動産を購入検討中の方へ、都市計画税という言葉についてご説明していきます。
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都市計画税とは
都市計画税とは、固定資産税と同様に毎年1月1日に不動産をもっている方の一部が課税対象となる税金です。
固定資産税は不動産を持っているすべての方が対象となりますが、都市計画税は市街化区域内にある不動産のみが対象となります。
市街化区域とは、一般の家を制限がほぼなく建てられる市街化を進める地域のことです。
市街化区域は家をほぼ制限なく建てられますが、固定資産税意外にも都市計画税も払わないといけないので、その地域に家を購入する場合は注意したほうが良いでしょう。
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都市計画税の計算方法について
都市計画税の計算方法は、課税標準と標準税率をかけあわせた金額です。
おおよそですが、時価1,000万円の建物の場合の都市計画税は、2.1万円です。
計算方法に出てきた課税標準というのは、固定資産税評価額のこととなっています。
固定資産税評価額は3年に1回、各自治体で不動産を調査して決まります。
建物は購入したときから年々経年劣化していくので、固定資産税評価額は経年数によって低くなるように設定されている場合が多いです。
また都市計画税の標準税率は、自治体ごとに異なりますが、制限税率は全国一律で0.3%と決まっています。
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都市計画税の軽減措置について
都市計画税の軽減措置の対象となるのは次のものとなっています。
1つ目が、住宅用の土地であることです。
2つ目が、併用住宅は4分の1以上の場所が居住用になっていることです。
軽減率はその住宅用地の大きさによって異なってきます。
小規模住宅用地の場合は、用地の面積が200㎡以下で軽減率が6分の1です。
小規模住宅用地以外の場合は、用地の面積が200㎡を超える場所で軽減率が3分の1です。
固定資産税は土地と建物両方が課税対象となりますが、都市計画税の場合は土地だけが課税対象となります。
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まとめ
これから一戸建てを購入しようと検討している方のなかで、その建物が市街化区域内の場合は都市計画税が固定資産税とは別にかかってきます。
経年数によって徐々に税金は減っていきますが、毎年かかってくる税金なので、一戸建てを購入するときは慎重に考えてからにしましょう。
株式会社日本アイディアル不動産では、千葉県柏市、松戸市、流山市を中心に売買物件を豊富に扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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株式会社日本アイディアル不動産 スタッフブログ担当
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