不動産売却で使う検査済証とは?重要性とない場合の売却方法をご紹介
何らかの事情により所有している不動産物件を、売却しようと考えている方は少なからずいらっしゃるでしょう。
不動産売却のときには、検査済証が必要になってきますが、ない場合でも売却する方法があります。
今回は、不動産売却で使う検査済証とは何か、その重要性と検査済証がない場合の売却方法をご紹介していきます。
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不動産売却において「検査済証」とはなにか
検査済証は、建築物が建築基準関係の規定に違反していない点を証明する書類です。
この検査済証の取得にはいくつかの工程を完了し、検査が良好でなければ発行してもらえません。
建物を建築するときに建築確認申請をおこないますが、このときに建築予定の建物が法令に違反していないかを確認します。
この確認で問題がないとわかれば、確認済証を発行してもらえます。
そして、実際に建物を建てて完成してから完了検査をおこない、問題がないとなれば検査済証の発行が可能です。
この検査済証があれば、違反のない合法的な建物だといえます。
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なぜ不動産売却で検査済証が重要なのか
重要な理由はまず、住宅ローンが使えない点です。
違法な建物に対して、住宅ローンを融資してもらえる銀行はほとんどありません。
融資してしまえば、違法な建物を長く維持させてしまい、コンプライアンス問題が発生するため、住宅ローンが使えなくなります。
次に、買主も違反の責任を負う点です。
違法建築物を建てたのが前オーナーで、新しいオーナーが違反と知らずに購入しても違反の責任と負ってしまい、是正命令など行政処分を受ける可能性があります。
最後に、増築や用途変更などができない点です。
違法な物件の場合、増築や用途変更などをしたいと申し出ても、適法性が認められないため増築などに必要な建築確認申請を受理してもらえません。
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検査済証がない不動産の売却方法
まず、中古物件は検査済証がないケースが多いです。
現在は完了検査の受検率が90%以上となっていますが、平成10年のときの受験率は38%となっていて、昔は検査済証に対する認識が低かったです。
そのため築20年以上の物件の場合、検査済証がない物件が多くなります。
検査証がなくても売却する方法に、台帳記載事項証明書と既存不適格建物があります。
台帳記載事項証明書は検査済証を失くしたときに、市役所などの自治体で発行してもらえる書類で、検査済証を受けた建物だと証明してもらえる書類です。
また既存不適格建物とは建築当時は違法ではなかったが、法律の改正で違法になってしまった物件で、この場合は違法建築物ではない扱いになります。
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まとめ
今回は、不動産売却で使う検査済証とは何か、その重要性とない場合の売却方法をご紹介してきました。
検査済証は、建築物が建築基準関係の規定に違反していない点を証明する書類で、検査済証がなければ住宅ローンが使えません。
検査済証を紛失した場合は、市役所などで台帳記載事項証明書を発行してもらい売却をしましょう。
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株式会社日本アイディアル不動産 スタッフブログ担当
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