土地の相続税が支払えないケースの具体例や対処法について解説
相続税とは、相続した財産の価値にしたがって金額が決まる税金であり、相続する財産の価値が高いほど税額も大きくなります。
しかし、土地のような資産価値が高い財産を相続した場合は、相続税の支払いが困難になるケースもあるでしょう。
そこで今回は、土地の相続税が支払えないケースの具体例、相続税を支払えないとどうなるのか、その対処法について解説します。
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土地の相続税が支払えないのはどんなケース?
土地の相続税が支払えないケースとしてまず挙げられるのは、相続税を支払うための現金がない場合です。
相続した土地の評価額が想像以上に高額になった場合や、相続した財産に現預金が少ない場合は、相続税の申告・納税期限までにお金が準備できないケースがあるでしょう。
また、遺産分割協議がまとまらずに相続税が支払えない場合もあります。
遺産分割協議とは故人の遺産を誰がどの程度相続するかを決めるための話し合いであり、遺産分割協議が終わらなければ財産の使用・処分ができません。
一方、相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡した翌日から10か月以内であり、遺産分割協議の進行状況とは無関係です。
そのため、遺産分割協議が長引いた場合、相続財産に現預金が含まれていても、相続税が支払えなくなってしまいます。
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相続した土地の相続税が支払えないとどうなる?
上記のようなケースで期限内に相続した土地の相続税が支払えないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
無申告加算税は申告期限を過ぎた際に課される税金であり、その金額は税務調査前に自己申告した場合は5%、税務調査後に申告した場合は10~20%です。
延滞税は、納付期限の翌日から納付するまで加算される税金であり、期限を超過するほど高額になります。
相続税やこれらのペナルティを滞納した場合、財産を差し押さえられ、所有している動産や不動産が競売にかけられる可能性があります。
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土地の相続税が支払えない際の対処法
相続した土地の相続税が支払えなかった際の対処法としてまず挙げられるのは、相続財産を売却し、その資金を相続税の支払いに充てることです。
売却が難しい場合は、延納や物納といった制度も利用できます。
延納は一定の要件を満たした場合、相続税を5~20年間の期間で分割払いできるようになる制度のことです。
ただし延納では利子税がかかるので、支払総額は通常の納付より高額になります。
物納は財産そのものを相続税として納める制度ですが、金額は普通に売却した場合より安くなるのが一般的です。
相続財産にマイナスの財産が含まれている場合や、ほかに相続したい財産がない場合は、相続放棄することも選択肢に入るでしょう。
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まとめ
土地を相続した際に相続税が支払えないケースとしては、遺産分割協議が終わらない場合や、相続財産に預貯金が少ない場合などが挙げられます。
相続税を支払えないと無申告加算税や延滞税が課され、最終的に所有している財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
相続税を支払えないとどうなるかをしっかり理解したうえで、相続財産の内容や現在の経済状況を考慮し、なるべく早めに対処法を考えましょう。
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