空き家にかかる相続税の仕組み!計算方法や負担を減らす対策も解説

実家が将来的に空き家となる際、相続税がどの程度課されるのか、不安に感じる方は少なくありません。
相続登記の義務化や、空き家対策の強化により、放置するリスクは以前よりも高まっています。
本記事では、空き家の場合に相続税はどうなるのかと、計算方法、相続発生前と後の税対策も解説します。
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実家が空き家の場合に相続税はどうなるのか
空き家を相続するケースでは、原則として、土地と建物の評価額に基づき課税されますが、特例の活用により税負担を軽減できる可能性があります。
具体的には、亡くなった被相続人が居住していた土地に対し、「小規模宅地等の特例」における「特定居住用宅地等」の要件を満たすことで、評価額が減額されることがあります。
この特例が適用されれば、330平米までの土地評価額を80%減額できるため、相続税の総額を大きく圧縮する効果が期待できるでしょう。
適用を受けるためには、同居親族であることや、持ち家のない別居親族、いわゆる「家なき子」であるといった厳格な要件をクリアしなければなりません。
とくに「家なき子」特例は、過去3年間に自己または、配偶者の所有する家屋に居住していないことなど、要件が細かく設定されています。
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知っておくべき空き家の相続税の計算方法
相続税の計算においては、まず、遺産総額が基礎控除額を超過しているか、どうかの判定が第一歩となります。
基礎控除額は、定額の3,000万円に、法定相続人1人あたり600万円を加算した、合計額で算出されるのが一般的です。
不動産の評価については、建物は固定資産税評価額をそのまま採用し、土地は国税庁が公表する路線価に基づく「路線価方式」などで算定します。
遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、税務署への申告義務もありません。
一方で、基礎控除額を超える財産がある場合には、その超過分に対して所定の税率を乗じて税額を計算することになります。
土地の形状がいびつであったり、道路に面していないなど、使い勝手の悪い土地であったりする場合は、評価額を減額できる補正係数が適用されることもあります。
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相続発生前と発生後にできる税対策
相続税の負担を軽減し、将来のリスクに備えるためには、法改正に対応した適切な対策を講じることが重要です。
相続発生後の対策としては、一定の要件を満たした空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例が有効です。
また、相続登記が義務化されており、過去の相続分についても登記をおこなわないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、管理が不十分な「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が最大6倍になるリスクもあります。
相続税の申告だけでなく、登記手続きや、空き家の管理も含めた包括的な対応策について、早めに専門家へ相談することが重要です。
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まとめ
空き家の相続税においては、小規模宅地等の特例が適用できるか否かが、最終的な税額に影響を及ぼします。
納税の要否を判断するため、基礎控除額の計算式や、路線価方式などによる不動産評価の基本を理解しておくことが大切です。
3,000万円控除の活用や義務化された相続登記への対応など、期限を意識して計画的に準備を進めていきましょう。
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