建売住宅の保証期間・内容を解説!期間が過ぎた後はどうする?
新築の建売住宅には、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)のもと、購入後10年間の保証がついています。
購入から10年以内に建物の欠陥が見つかった場合、その責任は売主にあるとされ、然るべき対応を要求できるというものです。
建売住宅における保証の期間や内容、保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかったらどう対応すれば良いのかを解説します。
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建売住宅の保証期間
建売住宅には、購入後10年間の保証期間があります。
保証期間中に建物の欠陥が見つかったときは、売主に対して契約不適合責任を問い、保証を求めることが可能です。
建売住宅の買主は、契約不適合(建物の欠陥)を知った時点から1年以内にその事実を売主に通知することで権利を行使します。
ただし、保証の対象となるのは「建物の構造耐力上主要な部分(基礎、柱、外壁、屋根など)」および「雨水の浸入を防止する部分」のみです。
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建売住宅の保証内容
建売住宅の購入から10年以内に建物の欠陥が見つかったら、売主に対して無償修繕の依頼や損害賠償の請求ができます。
2020年4月に民法が改正されるまで、保証の対象となるのは、買主が通常の注意を払い確認したうえで見つけられなかった「隠れた瑕疵」に限られていました。
しかし、法改正によって売主が負うのは「瑕疵担保責任」ではなく「契約不適合責任」に変わり、瑕疵が隠れたものであったかは問われず、当初の契約内容との相違があるかどうかで判断されるようになっています。
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建売住宅の保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合は?
建売住宅の購入から10年が過ぎた後に建物の欠陥が見つかった場合は、有償で修理を依頼することになります。
ただし、売主の故意または過失により、建物としての安全性を損なう瑕疵がある物件を施工した場合は、保証期間が過ぎた後でも不法行為責任を追及することが可能です。
売主側の不法行為による賠償請求権には、以下の時効がある点に注意してください。
●受けた損害および加害者を知ってから3年以内(人の生命または身体を害する不法行為である場合は5年以内)に権利を行使しないとき
●不法行為の時(建築時)から20年以内に権利を行使しないとき
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まとめ
建売住宅は、物件の購入後10年間にわたって建物の保証を受けられます。
保証期間中に建物の欠陥が見つかった際は、売主に対して契約不適合適任を問い、無償修理の依頼や損害賠償の請求ができます。
保証期間を過ぎた後は有償修理となりますが、売主側の不法行為が認められる場合はこの限りではないため、疑いがあれば弁護士に相談してみてください。
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