兄弟間で住宅ローンの名義変更は可能?親族間売買や借り換えも解説

住宅ローンが残っている不動産を、兄弟姉妹の間で名義変更したいと考える場面は少なくありません。
親族間の話し合いで済むと思っていても、住宅ローンや抵当権が関係すると手続きは慎重に進める必要があります。
本記事では、住宅ローンが残る不動産を兄弟間で名義変更を考えるケースや親族間売買の注意点、借り換えについて解説します。
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兄弟間で不動産の名義変更を考えるケース
兄弟間で不動産の名義変更を考えるケースとして、まず住宅ローンを組んだ方の収入が減少し、返済の継続が難しくなる場合があります。
たとえば兄が購入した家に妹家族が住み続けている場合、実際に住む方へ名義を移したいと考えることがあるでしょう。
また、親と同居していた兄弟が実家を出て、別の兄弟がその家を管理・居住する流れになることもあります。
とくに地方にある実家は、空き家になる前に近くに住む兄弟姉妹へ引き継ぎたいという相談も多いものです。
ただし、住宅ローンが残っている不動産は、単純に名義だけを変えられるとは限りません。
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親族間売買では住宅ローンと抵当権に注意
住宅ローンが残る不動産を兄弟間で売買する場合、親族間売買であっても金融機関との契約内容を確認する必要があります。
住宅ローンは、債務者本人がその不動産を所有し、原則として居住する前提で契約されているため、無断で名義変更をすると契約違反になるおそれがあります。
また、住宅ローンを借りる際には金融機関の抵当権が設定されているため、売買するには抵当権の抹消が必要です。
抵当権を抹消するには、原則として住宅ローンを完済しなければなりません。
そのため、売買の代金で完済できるように売買価格や資金計画を整えることが重要なのです。
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現金がない場合の対処法は住宅ローンの借り換えを検討
買主となる兄弟に手持ちの現金がない場合の対処法として、住宅ローンの借り換えを検討する方法があります。
具体的には、買主が購入代金に対して新規で住宅ローンを申し込み、その融資金を売主へ支払う流れです。
売主は受け取った売買代金で既存の住宅ローンを完済し、抵当権を抹消したうえで所有権移転の手続きを進めます。
つまり、買主に不動産を買い取ってもらう形を取りながら、既存ローンの整理と名義変更を同時に進める考え方です。
ただし、親族間売買は金融機関の審査が慎重になりやすいため、事前に不動産会社や金融機関へ相談することが大切でしょう。
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まとめ
兄弟間の名義変更は、収入減少や実家を出る事情、地方にある実家の管理などをきっかけに検討されます。
親族間売買であっても、住宅ローンが残る不動産は抵当権を抹消するため、原則として完済が必要です。
買主に現金がない場合は、新規ローンによる借り換えで買い取ってもらう方法を検討しましょう。
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