中古マンション購入で住宅ローン控除は使える?条件や手続きも解説

中古マンションの購入を検討する際、資金計画に大きな影響を与えるのが税金の負担ではないでしょうか。
人生の大きな買い物だからこそ、少しでも税負担を軽減できるお得な制度を賢く活用したいものですよね。
本記事では、中古マンション購入で使える住宅ローン控除とはなにか、条件や手続き方法について解説します。
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中古マンション購入時に知っておきたい住宅ローン控除は
中古マンションを購入する際に知っておくべき住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれるお得な制度です。
個人が住宅ローンを利用して自ら居住する物件を取得し、一定の条件を満たした場合に所得税から直接差し引かれるため、高い節税効果を実感できるでしょう。
控除率は原則として年末残高等の0.7%であり、中古住宅の控除期間は13年間または10年間と定められています。
ただし、同じ中古マンションでも省エネ性能や認定の有無によって控除対象の借入限度額が異なり、実際の節税効果に差が出ます。
住宅ローンを組めば必ず使える制度ではないため、購入前の段階で物件の要件をしっかり確認することが重要です。
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住宅ローン控除を受けるために満たすべき条件
この控除を利用するには、まず取得した中古マンションに自ら居住することが大前提となります。
投資用やセカンドハウスは対象外であり、取得後6か月以内に入居してその年の12月31日まで引き続き住んでいる必要があります。
さらに、所得要件も重要で、住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
2026年以降に入居する場合、対象となる物件の床面積は原則として40㎡以上ですが、合計所得金額が1,000万円を超える方などは50㎡以上であることが求められます。
この床面積はパンフレット等の壁芯面積ではなく、登記事項証明書に表示されている専有面積で判断されるため、事前の確認が欠かせません。
その他に、昭和57年1月1日以降に建築された物件であることなどの耐震性能要件も存在します。
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初年度の確定申告から始まる住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した翌年に必ず初年度の確定申告をおこなわなければなりません。
会社員の方であっても初年度は年末調整で処理できないため、必要書類をそろえて税務署へ提出する必要があります。
なお、2年目以降の手続きに関しては、給与所得者であれば必要書類を勤務先に提出するだけで年末調整にて控除を受けられます。
もし初年度に申告を忘れた場合でも、確定申告の必要がない方であれば翌年1月1日から5年間は還付申告の手続きができるでしょう。
しかし、住民税への反映などもあるため、忘れたことに気づいた時点で早めに所轄税務署へ確認しながら申告することが大切です。
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まとめ
中古マンション購入で使える住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」という名称で、住宅の省エネ性能に応じて13年間または10年間の控除を受けられます。
制度の適用を受けるためには、自ら居住することや所得が2,000万円以下であること、所定の床面積要件を満たすことなどが必要です。
実際に控除を利用する際は初年度に確定申告が必要ですが、もし手続きを忘れた場合でも5年以内であれば還付申告をおこなうことが可能です。
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