土地売却で使える税金控除の種類とは?損失発生時のポイントも解説
土地を売却するときは多額の税金が発生する可能性があり、税額によってはその後の住み替えなどに使える予算が制限されます。
不動産売却時の税金を減らすためには、控除や特例の種類と内容を把握することが重要です。
今回は土地売却で使える税金控除と特例の種類や、損失が出たときの控除・特例、そして適用するときの注意点を解説します。
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土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地売却による利益が出たときは「譲渡所得税」が課税されますが、居住用財産を売却するときは「3,000万円特別控除」を適用できます。
これは譲渡所得税の計算に用いる譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
所有期間が10年以上の居住用財産を売却したときは、軽減税率の特例を適用できるため、譲渡所得税が発生したとしても税額を抑えられます。
また、相続した空き家を売却するときについても、3,000万円の特別控除を適用可能です。
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土地売却で損失が出たときの税金控除や特例
土地の売却により損失が出たときも、いくつかの税金控除や特例を適用できるため、節税効果が期待できます。
住宅ローンが残っている土地を売却して損失が出たときは「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用が可能です。
これにより、土地売却による損失をその年の給与所得や事業所得と損益通算できます。
次に、マイホームを買い替えて譲渡損失が出たときは「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用が可能です。
こちらも先ほどの特例と同様に、土地の売却により発生した損失を、その年の別の所得から損益通算できます。
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土地売却で税金控除をするときの注意点
土地売却により控除を適用するときは、仮に計算上の税金がゼロになったとしても、確定申告が必須になることが注意点です。
控除適用前に利益が出ているときは確定申告が必要なため、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日までの間に、忘れずに確定申告を済ませましょう。
また、特例の内容によっては併用できない可能性もあるため、詳しくは不動産会社の担当者や税理士などの専門家に確認しましょう。
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まとめ
土地売却で譲渡所得が発生したときは、3,000万円特別控除や軽減税率を適用できます。
土地売却により損失が出たとしても、損益通算による節税効果が見込めます。
控除により税金がゼロになったとしても、譲渡所得が発生したときは確定申告が必須なため、忘れずに手続きをしましょう。
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