離婚時に住宅ローンはどうなる?確認すべき内容や支払い義務についても解説

夫婦が離婚するとありとあらゆる関係性を解消しなければなりませんが、そのなかの一つに住宅ローンがあります。
家にかかるローンについては、確認を怠ると後で厄介な面倒ごとを生んでしまうでしょう。
本記事では、離婚時の住宅ローンについて確認すべき内容は何か、支払い義務やどちらか一方がこれまでとおりに住み続ける方法について解説します。
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離婚時の住宅ローンについて確認すべき内容は?
夫婦が離縁した際は、住宅ローンについて確認すべき事項として、契約内容がどうなっているのか、残債と名義人について調べましょう。
負債が絡んでくる案件については離婚時に揉めやすい火種です。
名義人についても、お互いの親が共有名義人として名を連ねている場合もあるでしょう。
とにかく、婚姻関係を結んでいた間の資産について分ける必要があるため、割合こそ自由ですがきちんと話し合わなければならないでしょう。
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離婚時の住宅ローンの支払い義務とは
夫婦が別れる際に住宅ローンが残っていれば、その残債は基本的に名義人が支払い続けなければなりません。
よく、離縁する際は夫婦共同で築いた財産がそれぞれに分けられると聞くため、住宅ローンも折半するようなイメージがありますが、実際は違います。
住宅ローン残債自体は財産分与の直接対象外ですが、財産分与ではプラスの財産から負債額を控除したうえで分与額を決定するのが一般的です。
つまり、妻が不貞を働いて離縁する場合、財産分与で家は分け合わなければならないうえに、ローンの名義人は夫であるため支払い義務だけが残ってしまうのです。
どのような状況であっても損をしないために、まずは契約内容を改めるところから始めてみましょう。
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離婚後にどちらかが住み続ける場合の住宅ローンの扱いは?
現実的に夫婦が離婚すると、家を財産分与で分けなければなりませんが、現金と違って有形資産は分けるのが困難です。
こういった場合、どちらか一方が今の家に住み続けていく方法があります。
たとえば名義人でローンを支払っていたのが夫であれば、別れた後も夫が住み続けて妻が出ていくパターンが一番シンプルです。
もし、妻が住み続ける場合、住宅ローンと不動産の名義変更には金融機関の承諾と審査が必要であり、承諾を得られない限り名義変更はできません。
また、残債がある場合でも売ってしまって対処する方法もあります。
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まとめ
住宅ローンの返済義務は原則として借入名義人にありますが、連帯保証人や連帯債務者がいる場合にはその人物にも返済義務が及びます。
つまり、夫が返済していて妻が離縁後も家に住み続けるような場合だと、夫だけが支払い義務を背負うため、不公平感がぬぐえません。
子どもがいて生活を守らなければならない場合を除き、離婚時は家を売却してしまったほうが、損得なく双方理解する形で清算しやすいでしょう。
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